給与明細をみると健康保険や厚生年金の他に所得税や住民税といった項目があり、総支給額から引かれていることはご存じだと思います。
給与所得の場合には、会社があなたの代わりに税金の計算をしてくれているわけですが、保険で得た所得も一時所得や雑所得となり所得税や住民税の課税対象となります。
保険では、どのような場合に一時所得となるのでしょうか。
一時所得とは?保険金はどんな時に一時所得になるのか
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
この所得には、次のようなものがあります。(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2) 競馬や競輪の払戻金
(3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
(5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等引用元:国税庁-No.1490 一時所得
(懸賞や福引、競馬の払戻金も一時所得になることの方が驚きだな!?)
生命保険の保険料負担者と満期保険金や解約返戻金の受取人が同じ場合に一時所得として所得税や住民税が課税されます。
ただし、次のような場合は一時所得としての課税にはなりません。
- 保険料負担者と受取人が異なる場合 ⇒ 贈与税
- 一時払養老保険を5年以内に解約した場合 ⇒ 源泉分離課税
- 満期保険金を年金として受け取った場合 ⇒ 雑所得として所得税や住民税
一時金のうち一時所得として課税対象になる金額
一時所得がある場合、確定申告の義務が発生します。
保険金による一時所得は次の式で求めることができ、さらに税率をかけることでどのくらいの税金になるかがわかります。
一時所得 = 一時金 - 保険料 - 50万円(控除額)
確定申告なんて普段しないから大変な感じがしますね
一時所得があった場合、基本的に確定申告を行う必要がありますが、以下の条件に当てはまれば確定申告は不要と考えることができます。
- 給与所得があり、その給与収入が2,000万円以下
- 給与以外の所得が20万円以下(保険金額 - 保険料総額 = 90万円以下)
保険の一時所得早わかり
- 満期保険金や解約返戻金を一時金として受け取ると一時所得なり所得税がかかる
⇒保険料負担者と受取人が異なる場合は贈与税となる
⇒一時払養老保険を5年以内に解約した場合は源泉分離課税となる
⇒満期保険金を年金として受け取った場合は雑所得となる - 給与所得がある場合は20万円以下の一時所得は確定申告不要
会社勤めであれば、多くの方は確定申告を行う必要はほとんどありませんし、保険金が20万円を超える一時所得となることも多くないかもしれませんが、住宅ローンがある場合や医療費控除を受けるなど確定申告を行った方がとても得をする場合もあります。
一時所得で不安がある場合にはわかる方に相談し確定申告を行うことをおすすめします。確定申告をすることで損をすることはありませんからね。