保険会社が保障(保険金や給付金の支払いの責任)を開始する日のことを責任開始日、または責任開始期と言います。
保険の保障は、加入の申し込み後すぐに開始されるわけではなく、一定の条件が揃ったのちに開始日が決定します。
責任開始日は条件が揃ってから決まる
責任開始日が設定には、保険会社の承諾と1回目の保険料支払が主な条件となります。少しややこしいのが、必ずしも条件が揃った日が責任開始日となるわけではなく、条件が揃ったときに責任開始日が決定するというところです。
また責任開始日の決定には、告知書による契約と医師の診査による契約の場合でも大きく2パターンに分かれます。
告知書による契約の場合
告知書による契約の場合、第1回目の保険料支払いが終わった日と認識しておくと良いかもしれません。
医師の診査による契約の場合
医師の診査による契約の場合は、第1回目の保険料支払い、または医師の診査いずれかで遅い方が責任開始日になると認識しておくと良いかもしれません。
責任開始日には例外もある
責任開始日に関する特約がある場合、告知日あるいは保険会社からの承諾をもって責任開始日とする場合もありますし、がん保障(個別取扱い)に関しては、がん責任開始日が別に設定され、通常の責任開始日を含めた91日目からの開始となります。
責任開始日早わかり
- 責任開始日とは保障が開始される日のこと
- 責任開始日は申込日や契約日とは異なる
- 責任開始日の決定には告知によるものと医師の診査によるものがある
⇒告知による場合、第1回目の保険料支払い日が責任開始日となる
⇒医師の診査による場合、第1回目の保険料支払い日か医師の診査日のどちらか遅い方が責任開始日となる - 責任開始日は特約の有無によって変わる場合がある
- がん保障の責任開始日は90日間遅くなる場合がある
保険とは保険会社との契約の上に成り立つもので、責任開始日もその中の一つです。ここで述べた責任開始日はあくまで一例ですので、責任開始日については契約の際に十分にご確認されることをおすすめします。