生命保険に加入するときに決めなければならないことの一つが受取人です。
受取人は死亡保険金や満期保険金、解約返戻金でも指定する必要がありますが、いずれにおいても受取人の違いで受け取れる保険金額や返戻金額に差が出ます。
では、まずどんな人が保険金を受け取れるのかみてみましょう。
受取人に指定できるのは限られた親類のみ
保険金の受取人について法律上の規定はなく、誰でも指定することができますが、生命保険の契約上、保険金の受取人に指定できるのは配偶者や2親等以内の親族となります。どうしても2親等外で受取人を指定したい場合は、個別の理由提示により可能である場合もあるようです。
具体的に2親等以内の親族は次のようになります。
受取人で差が出る理由は税金の違い
保険金自体に差が出るわけではありませんが、保険料負担者と保険金受取人の関係によって課税される税金が異なるため実質的に受け取れる保険金に差が出ることになります。
とくに贈与税は税率が高く、控除額も小さいため、受取人を決める際にはよく考えて決める必要があります。受取人は契約後にも変更することができますので、変更した方が良いということであれば、変更することをおすすめします。
では、受取人の違いでどのように変わるのか見てみましょう。
保険料負担者と受取人が同じときは所得税・住民税
満期保険金や解約返戻金を受け取る場合に保険料の負担者と受取人が同じであれば、一時所得となり所得税や住民税の課税対象となります。
保険料負担者 | 被保険者 | 受取人 | 課税 |
---|---|---|---|
夫 | 夫 | 夫 | 夫に所得税と住民税 |
夫 | 妻 | 夫 | 夫に所得税と住民税 |
一時所得となる場合は、次の式で課税対象となる一時所得金額を計算することができます。
一時所得金額 = 受取額 - 支払保険料 - 特別控除額(50万円)
もし、保険金や返戻金のほかに収入がある場合には、上記の式の結果をさらに1/2した額が課税対象の額となります。
メモ
900万円の保険料を支払い1,000万円の満期保険金を受け取った場合の課税対象額は次のようになります。
課税対象額 =(1,000万円 - 900万円 - 50万円)× 1/2 = 25万円
また、実際にはこの金額を給与所得等と合算して所得税や住民税の計算を行うことになりますが、一時所得だけで税率をかけると
所得税 = 25万円 × 5% =12,500円
住民税 = 25万円 × 10% = 25,000円(税率は都道府県により異なります。均等割は含めていません。)
となり、合計で37,500円となります。本来は給与所得など他の所得と合算して計算するため、本来の額と異なる場合があります。
保険料負担者と受取人が異なる場合は贈与税
満期保険金は解約返戻金を保険料負担者と異なる方が受け取る場合には贈与税が課税されます。
保険料負担者 | 被保険者 | 受取人 | 課税 |
---|---|---|---|
夫 | 夫 | 妻 | 妻に贈与税 ※死亡保険金の場合は相続税 |
夫 | 妻 | 妻 | 妻に贈与税 |
夫 | 夫 | 子 | 子に贈与税 ※死亡保険金の場合は相続税 |
夫 | 妻 | 子 | 子に贈与税 |
贈与税の課税対象となる金額は次の式で計算することができます。
課税対象金額 = 受取額 - 基礎控除額(110万円)
メモ
夫が保険料負担者である満期保険金1,000万円を受け取った場合の課税対象額と税金は次のようになります。
課税対象額 = 1,000万円 - 110万円 = 890万円
税率は一般税率と特例税率に分かれますので、受取人によって税金額が変わってきます。
妻が受取人の場合(一般税率)
贈与税 = 890万円 × 40%(税率)- 125万円(控除額)= 231万円
子(成人)が受取人の場合(特例税率)
贈与税 = 890万円 × 30%(税率)- 90万円(控除額)= 177万円
※控除額は課税対象額によって変わります。
保険料負担者(被保険者)が死亡し保険金を受け取る場合は相続税
保険料負担者と被保険者が同一で被保険者が死亡した場合の死亡保険金には相続税が課税されることになります。死亡保険金の場合でも保険料負担者と被保険者が異なる場合には、受取人によって一時所得または贈与とみなされます。
保険料負担者 | 被保険者 | 受取人 | 課税 |
---|---|---|---|
夫 | 夫 | 妻 | 妻に相続税 ※死亡保険金でない場合は贈与税 |
夫 | 夫 | 子 | 子に相続税 ※死亡保険金でない場合は贈与税 |
妻 | 夫 | 妻 | 妻に所得税と住民税 |
妻 | 夫 | 子 | 子に贈与税 |
相続となった場合には、次の式で相続税の課税対象額を計算することができます。
課税対象金額 = 受取額 - 法定相続人の人数 × 500万円
もし、複数の死亡保険を契約しており、それぞれ異なる受取人が指定してあった場合には、
課税対象金額 = 受取額 - {(法定相続人の人数 × 500万円)×(個人の受取額/全員の受取額)}
つまり、全ての受取額が「法定相続人の人数 × 500万円」以下であれば、課税対象とはなりません。
メモ
夫の死亡し1,000万円の保険金を妻が受け取った場合は次のようになります。
法定相続人が妻、子の2人の場合
課税対象金額 = 1,000万円 - 2 × 500万円 = 0円
法定相続人が妻のみの場合
課税対金象額 = 1,000万円 - 1 × 500万円 = 500万円
さらに基礎控除として3,000万円 + 法定相続人の人数 × 600万円 = 3,600万円を受けることができますので、課税対象額は0円となります。
ところで法定相続人の人数がわからないんですが、数え方とかあるんですか?
法定相続人とは
相続税で法定相続人にも触れましたので、簡単に説明したいと思います。
相続人には順位が付けられ順位が上にあたる人から相続することになります。
配偶者
順位はなく必ず法定相続人となります。
子(孫):第一順位法定相続人
既に子が亡くなっており、孫がいる場合には孫が代襲として法定相続人となる。
親(祖父母):第二順位法定相続人
子、孫もいない場合に法定相続人となります。親がすでに亡くなっている場合には、祖父母が代襲として法定相続人となります。
兄弟姉妹(甥・姪):第三順位法定相続人
第一、第二順位法定相続人のどちらもいない場合に法定相続人となります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、甥または姪が代襲として法定相続人になります。
受取人早わかり
- 受取人とは保険金や解約返戻金を受け取る人のこと
- 受取人に指定できるのは2親等の親族まで
- 保険料負担者と受取人の関係によって保険金にかかる税金が変わる
⇒負担者 = 受取人の場合は所得税と住民税
⇒負担者 ≠ 受取人の場合は贈与税
⇒死亡保険金の受取人が法定相続人の場合は相続税
※法定相続人は保険料負担者との血縁関係によって決まる
実際のところ満期保険金や解約返戻金を受け取る場合、一時所得であれば保険料によって相殺されますし、相続の場合でも控除額が大きいのでそれほど気にする必要はないかもしれません。
ただし、贈与税の場合は、ごっそり持って行かれますので、どうしても贈与をと考えるのであれば、年間で受けられる控除額110万円を目安に細かく計画しながら行うようにしましょう。