あなたは、払込期日までにきちんと保険料を納めていますか?
- 口座に保険料を支払えるだけ預けていなかった
- 保険料の振り込みを忘れていた
など、うっかり保険料の支払いを忘れてしまうと、保険料の支払いを滞らせてしまうと保険契約が切れてしまうんじゃないか。
保険料の支払いを忘れてしまっていた間に「何かあった」ときの保険金はどうなるのか。と不安になりますね。
実際のところ保険契約が成立すると、もちろん保険料を支払う義務が発生します。
保険料の支払い義務を怠ると保険契約は効力を失うことになり、万が一のことがあっても保障を受けることはできません。
これを保険契約の失効と言いますが、せっかく成立した保険契約であったり、長い間保険料を払い込んでいたのにただ一回の未払いで失効になってしまうなんてもったいないですよね。
少し不安にさせてしまったかもしれませんが、ご安心ください。保険料の支払いが滞ったからとすぐに保険契約を失効するわけではなく、失効に至るまでの段階があります。
また、保険契約が失効となるまでの段階や期間は、保険の種類や払込方法によって異なりますので、あなたが契約している保険の場合どのようになるか確認してみてください。
また、万が一保険契約が失効してしまっていても、一定期間内に手続きを行うことによって有効にすることができますので、その点についても確認してみましょう。
保険料払込の猶予期間
口座引き落としができなかった、振り込みを忘れていたなど、何らかの理由で払込期日までに保険料の支払いができなかった場合でも、その後一定期間内に支払うことができれば、払込期日までに保険料が支払われたとみなされ、保険契約が失効されることはありません。
この期間のことを払込猶予期間と言います。
払込猶予期間は、保険料の払込方法によって異なりますが、おおむね次のようになっています。
- 月払いの場合の払込猶予期間
払込期日の翌月末日まで - 半年払い・年払いの払込猶予期間
払込期日の翌々月の契約応当日まで
払込期日までに保険料の支払いができなかった場合、保険会社から払込猶予期間がいつまでなのかといった記載のある払い込みの案内が届きますので、そちらにも目を通し、遅れないように支払うようにしましょう。
もし、払込猶予期間内に保険料の支払いができなかった場合には、保険契約は失効することになります。
逆に言うと、払込猶予期間中の保険契約は有効な状態ですので、もし払込猶予期間中に保険金の支払事由が発生した場合には、保険金が支払われます。
ただし、保険料の未払い分がある場合には、保険金から差し引かれることになります。
猶予期間内に保険料の支払いができない場合には自動振替貸付制度が利用できる場合も
自動振替貸付制度とは、保険料の払い込みが難しい場合に、保険会社に保険料を立て替えてもらうことで保険契約を継続することができる制度です。
ただし、自動振替貸付制度を利用するには、次の条件を満たす必要があります。
- 保険料を未払いとしてしまった保険契約に解約返戻金があり、その解約返戻金が未払い保険料とその利息の合計よりも多いこと
- 保険契約者から「自動振替貸付制度」を利用しない旨の申し出がないこと
これらの条件に当てはまっていれば、払込猶予期間中に保険料の支払いがなかった場合、自動的に保険会社から保険料未払い分の貸付が行われます。
この貸付金はいつでも返還することができますが、貸付金には、保険会社が定める利息が付くことになりますので、できるだけ早く返還することが望ましいです。
また、貸付金の返還がないまま保険金の支払事由が発生した場合には、未返済分の貸付金とその利息分が差し引かれることになります。
保険を失効してしまった、でも保険契約を有効な状態にしたい
払込猶予期間内での保険料払込もなく、自動振替貸付も行われないと保険契約は失効してしまいます。
保険契約を失効してしまうと、保険金の支払い事由が発生しても保険金を受け取ることはできません。
保険契約が失効となってしまった場合、解約返戻金を受け取る(契約を解約する)か、保険契約の復活をするかを選ぶことができます。
復活の手続きを行うことで、失効した保険契約を有効な状態にすることができます。
ただし、復活の手続きは失効後3年以内に行う必要があるほか、未払い分の保険料とその利息を一括して支払う必要があり、再度、告知や診査を受ける必要があります。
手続き時の健康状態によっては、復活ができないということもありますので、復活を考えるのであれば、健康状態に不安がないうちに行うようにしましょう。
また、復活の際の責任開始日は、失効中の未払い保険料が保険会社へ支払われたとき、または、告知や診査が行われたときのどちらか遅い方からとなります。
つまり、契約を復活したらからといって、失効期間中に起きた支払い事由に対して保険金が支払われることはありませんし、もし被保険者がすでに死亡している場合には復活することすらできませんので注意してください。
まとめ
復活することができれば、失効前と同じ保障を受けることは可能ですが、必ずしも復活できるとは限りませんし、復活できても失効中(保険料未払い期間)の保障は戻ってきませんので、どうしても保険契約を継続したいということであれば、復活は最終手段として払込猶予期間中に保険料を支払うことをお勧めします。