保険を申し込んだ後でも、申し込みを取り消すことができる制度。
クーリングオフの意思表示は、必ず「書面」にて示す必要があり、第1回保険料領収書の交付日か契約の申し込み日のどちらか遅い日付から、8日以内に行う必要があります。
ただし、以下のような場合はクーリングオフができません。
- 保険勧誘などではなく契約者自ら申し込んだ場合
- 保険期間が1年以下の場合
- 医師の診査を受けた場合
クーリング・オフ制度に関連する記事
-
【勧められた保険で失敗した】やっぱり契約したくないときはクーリング・オフ制度を活用する
保険屋さんに勧められて生命保険を申し込んでみたものの、 よくよく確認してみると自分が考えていた内容と違っていた 保険は必要かもしれないけど保険料の負担が不安 家族ときちんと見直してみたらやっぱりこの保 ...