「生命保険の保険金にも税金がかかるらしいんだけど…」
どのように税金が関わってくるのか疑問に思いませんか?
- 保険契約者や受取人で税金に差はあるの?
- 途中で保険契約者や受取人を変更したときの税金は?
- 税金をもっとも抑えることができる保険契約者と受取人の関係は?
税金というと消費税だったり、確定申告で目にする所得税や住民税のように割と身近な税金から、相続税や贈与税のように聞いたことはあっても、あまり普段の生活の中で関心のないものまであります。
とくに保険金の税金は「所得税・住民税」、「相続税」、「贈与税」と深く関わりますが、どんなときにどのように関わるのか、わかりづらい点もありますよね。
「所得税・住民税」、「相続税」、「贈与税」は、それぞれの税率や控除額によって、大きく課税される金額が変わります。
保険金を受け取る際、どの税に当てはまるのかは、保険加入の仕方によって変わりますので、場合によっては、思いもよらない税金を課税されて損する場合もあります。
保険に加入する目的や経緯は人それぞれですから、必ずしも「こんな風に契約するのが正解!」とは言い切れません。
ですが、もし、 ちょっとしたことであなたが加入している保険の目的を失わなずに保険金に無駄な税金がかからないようにできればいいと思いませんか?
このちょっとしたことは保険に加入するときだけでなく保険に加入した後でも行うことができますので、 将来の保険金に対する税金に不安がある方は確認してみてください。
保険金の税金は保険料の負担者と保険金受取人の関係で決まる
保険を契約するとき、保険契約者と被保険者と受取人を指定する必要があります。
保険契約者と受取人の関係で税金が決まるように思われますが、 正しくは保険料負担者と受取人の関係で税金が決まります。
保険契約者が保険料を負担することがほとんどであるために生まれた誤解です。
中には、 保険契約者と保険料負担者が異なる方もいらっしゃいますが、もし、あなたがそのような場合には注意が必要です。
注意事項を踏まえて、保険料負担者と受取人の関係による税金の違いは次のようになります。
保険料負担者 | 被保険者 | 受取人 | 課税 |
---|---|---|---|
夫 | 夫 | 夫 | 夫に所得税と住民税 |
夫 | 妻 | 夫 | 夫に所得税と住民税 |
夫 | 夫 | 妻 | 妻に贈与税 ※死亡保険金ではない場合 |
夫 | 妻 | 妻 | 妻に贈与税 |
夫 | 夫 | 子 | 子に贈与税 ※死亡保険金ではない場合 |
夫 | 妻 | 子 | 子に贈与税 |
夫 | 夫 | 妻 | 妻に相続税 ※死亡保険金の場合 |
夫 | 夫 | 子 | 子に相続税 ※死亡保険金の場合 |
妻 | 夫 | 妻 | 妻に所得税と住民税 |
妻 | 夫 | 子 | 子に贈与税 |
次に課税される税金は、一般的な保険金額であれば、相続税<所得税<贈与税の関係になります。
その理由は、一つ目に課税の対象となる額が控除額によって異なるためです。
- 相続税課税対象金額=受取額-基礎控除額(3000万円+600万円 × 法廷相続人数)
さらに、生命保険金の非課税分(500万円 × 法廷相続人数)が差し引かれる - 所得税課税対象金額=受取額-支払保険料 - 特別控除額(50万円)
- 贈与税課税対象金額=受取額-基礎控除額(110万円)
このように、相続税や所得税に関して課税対象となる範囲がとても狭くなるので、一般的な額であれば、ほとんど課税されることはないと考えることができます。
二つ目は、課税される税率です。それぞれで控除額が異なるため、一概に比較はできませんが、もし課税対象額が同じだったとしたら次のように比較できます。
課税対象金額 | 課税額 | ||
---|---|---|---|
相続税 | 所得税 | 贈与税 | |
100 | 10 | 5 | 10 |
500 | 50 | 57.25 | 85 |
1000 | 100 | 176.4 | 275 |
1500 | 175 | 341.4 | 500 |
2000 | 250 | 520.4 | 750 |
2500 | 325 | 720.4 | 1000 |
3000 | 400 | 920.4 | 1250 |
3500 | 500 | 1120.4 | 1525 |
4000 | 600 | 1320.4 | 1800 |
4500 | 700 | 1520.4 | 2075 |
5000 | 800 | 1720.4 | 2350 |
※単位は万円
詳しい課税計算は次を参照してみてください。
- 相続税:No.4155 相続税の税率
- 所得税:No.2260 所得税の税率
- 贈与税:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
まとめ
生命保険金は、決して小さな金額ではありません。
その分、大きな税金が課税される可能性がありますので、上手に控除の制度を活用して無駄な税金を納めることにならないようにできると大きな節約になります。
保険料の負担者については、途中で変更しても支払った金額の割合で税制が個別適用されますから、保険金受取のギリギリで変更してもあまり意味はありませんが、受取人はいつ変更しても上記の表のとおりの税制となりますので、もし、受取人の変更により大きな課税を避け、保険契約に至った経緯に支障がなければ、おすすめです。