相続税とは、被相続人(亡くなった人)の財産を受け継ぐ場合に発生する税金のことをいいます。
生命保険においても保険料負担者と被保険者が同一で被保険者が死亡した場合の死亡保険金には相続税が課税されることになりますが、保険金の受取人が相続人である場合には、非課税制度により課税額が少なくなります。
保険金が相続税として課税されるのは負担者=被保険者のとき
冒頭でも触れましたが、保険金が相続とみなされるのは、保険料負担者と被保険者が同一の場合になります。
保険料負担者 | 被保険者 | 受取人 | 課税 |
---|---|---|---|
夫 | 夫 | 妻 | 妻に相続税 ※死亡保険金でない場合は贈与税 |
夫 | 夫 | 子 | 子に相続税 ※死亡保険金でない場合は贈与税 |
妻 | 夫 | 妻 | 妻に所得税と住民税 負担者=被保険者が違うため相続とならない |
妻 | 夫 | 子 | 子に贈与税 負担者=被保険者が違うため相続とならない |
保険金の非課税制度の恩恵は大きい
保険金が相続となった場合には、次の式で相続税の課税対象額を計算することができます。ただし、保険金の受取人が相続人ではない場合はこの式には当てはまらず、全ての受取額に対して課税されることになります。
課税対象金額 = 受取額 - 法定相続人の人数 × 500万円
もし、複数の死亡保険を契約しており、それぞれ異なる受取人が指定してあった場合には、
課税対象金額 = 受取額 - {(法定相続人の人数 × 500万円)×(個人の受取額/全員の受取額)}
全ての受取額が「法定相続人の人数 × 500万円」が非課税額となり受取額から差し引くことができます。もし、受取額が非課税額以下であれば課税されません。
メモ
相続財産の一部を保険金で受け取る場合とそうではない場合を比較してみます。
相続する財産:8,000万円(うち保険金額が1500万円以上)
相続人:3人(妻、子ども二人)
保険に加入していない場合 | 保険に加入している場合 | |
---|---|---|
a)相続する財産 | 8,000万円 | 8,000万円 (保険金込) |
b)基礎控除額 3,000万円+600万円×相続人数(3人) |
4,800万円 | 4,800万円 |
c)保険金の非課税額 500万円×相続人数(3人) |
- | 1,500万円 |
課税対象額 a-b-c |
3,200万円 | 1,700万円 |
上記のように課税対象になる額がわかりました。次に相続税を求めますが、相続人は妻と子ども二人ですので、それぞれの相続割合に分けて税率をかけます。
※詳しい税率については相続税の税率(国税庁HP)を参照ください。
【保険に加入していない場合の課税額】
- 妻:1,600万円(全体の1/2)× 15% - 50万円 = 1,90万円
- 子1:800万円(全体の1/4)× 10% = 80万円
- 子2:800万円(全体の1/4)× 10% = 80万円
合計で350万円。
【保険に加入していた場合の課税額】
- 妻:850万円(全体の1/2)× 10% = 85万円
- 子1:425万円(全体の1/4)× 10% = 42.5万円
- 子2:425万円(全体の1/4)× 10% = 42.5万円
合計で170万円。
上記のように保険に加入していることによっておよそ1/2、金額にして180万円の節税となりました。
実際には、配偶者の税額軽減があり、配偶者への課税はありませんが、それでもおよそ1/2程度の節税効果が望めます。
保険に関する相続税早わかり
- 相続税とは被相続人の財産を受け継ぐ場合に発生する税金
- 死亡保険金にも相続税は課税される
- 保険金の相続では受取人が相続人である場合非課税制度が適用される
保険金に対する非課税金額 = 法定相続人 × 500万円 - 非課税制度により大きな節税効果を得られる場合がある
保険金額にもよりますが、非課税制度を用いることで節税できることがわかりました。やはり、自分の万が一ときには家族へできるだけ残してあげたいと考えると思いますが、保険をうまく利用することで少しでも多く残すことができそうです。
この場合あくまで保険は手段ですから他にもっと良い方法があれば、そちらでも良いと思います。保険にこだわらずより良い方法を探してみましょう。