契約している生命保険の解約返戻金の一定範囲内で貸し付けを受けることができる制度で、契約者貸付を受けている期間も保障や配当金は継続される。
貸付金には所定の利息(複利)がつく。いつでも全額または一部を返済することができる。
未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡した場合には、保険金から元金と利息が差し引かれる。
【契約者貸付-けいやくしゃかしつけ】とは
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