保険契約者保護を目的として、保険業法に基づいて設立された法人で、国内の生命保険会社は会員として加入しなければならないと定められている。
生命保険会社が破綻した際には、契約者保護機構が補償対象となっている契約の責任準備金の最大90%を補償することとなり、破綻した生命保険会社の保険契約移転の資金援助を行う。移転先が見当たらない場合は、契約者保護機構自身が破綻保険会社の契約を引き受けることもある。
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