保険期間中に、2年や3年といった一定期間ごとに生存給付金を受け取ることができる定期保険。
通常の定期保険と同様に被保険者が死亡または高度障害状態となった場合には、保険金を受け取ることができる。
満期まで保険金の支払事由がない場合にも生存給付金を受け取ることができる。
【生存給付金付定期保険-せいぞんきゅうふきんつきていきほけん】とは
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