生命保険に関する苦情を処理する機関。
この機関を利用する場合には、契約者から社団法人生命保険協会の生命保険相談所へ苦情の申し入れを行う必要があります。
生命保険相談所は、契約者からの苦情内容を受理後、生命保険会社に対し解決依頼や和解の斡旋などを行いますが、その結果、1ヶ月が経過しても問題解決と至らなかった場合に利用することができます。
【裁定審査会-さいていしんさかい】とは
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