保険期間中の事故または疾病により、次にいずれかの状態となった場合に高度障害状態として死亡保険金と同等の高度障害保険金が支払われる(高度障害保険金を受け取ると契約は終了し、死亡時の死亡保険金は受け取れない)。
- 両眼の視力をまったく永久に失ったもの
- 言語またはそしゃくの機能をまったく永久に失ったもの
- 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 両上肢とも、手関節以上で失ったか、またはその用をまったく永久に失ったもの
- 両下肢とも、足関節以上で失ったか、またはその用をまったく永久に失ったもの
- 1上肢を手関節以上で失い、かつ1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用をまったく永久に失ったもの
- 1上肢の用を全く永久に失い、かつ1下肢を足関節以上で失ったもの
これらの要件は、約款に詳しく記載がありますが、よくわからない場合は、直接保険会社へ問い合わせることをおすすめします。
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