保険は税法上、金融商品ではありませんが、一部の保険商品において実質的に利子所得とみなすことができる商品のことを金融類似商品としています。
代表的なものとして5年以内に満期になる一時払変額保険や一時払養老保険が金融類似商品にあたり、5年を超える契約でも5年以内に解約する場合には、金融類似商品と同様の扱いとなります。
金融類似商品は、払込保険料と受取金額の差益に対して20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)の源泉分離課税(ほかの所得と分けて課税)がかけられます。
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